未成年は特許を取れるのか?

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まずは、特許とは何か?と優れた過去の特許・発明を調査しようと思っています。

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成人の日ということもあり、特許ネタとして未成年は特許を取れるのか?という内容を記載したいと思います。

結論から記載すると、これまでこのブログで小学校六年生の特許を紹介したこともある様に、未成年でも特許を取ることは可能です。

但し、未成年の場合には、原則として未成年本人ではなくて、法定代理人が手続きすることになります。

法定代理人とは何でしょうか?

法定代理人には親権者等であり、通常は、その未成年のご両親ということになると思います。

つまり、親の協力が必要ということです。

その際に必要になる書類は、「戸籍謄本」と「住民票」の2種類となります。

この2つの書類を、特許出願の願書に添付して提出することで、未成年でも特許出願ができるということになります。

また、願書の書き方としては、まず特許出願人と法定代理人を記載して、その次に代理関係の特記事項を入れることになります。

あくまで、特許出願人は、未成年者本人と法定代理人のうちの少なくとも1人になります。

その様に特許を取得した場合は、審査請求や特許料の納付も法定代理人の記載が必要になりますので注意が必要です。

今回は、未成年の特許出願について記載してみました。

現代では、一昔前より未成年といえど活躍できる、稼げる手法が増えていると思います。

未成年の方も自分を子供だと思い範囲を狭めずに少し背伸びしてもいいのでは無いかと思います。

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