yahoo!ニュースにもなっていましたが、小学6年生が特許を取得しました。
特許の内容は図のように、入れると洗濯ばさみが常に一定方向に収納できるという構造です。
洗濯物を取り込む手伝い中に思い付いたそうです。
この内容は、「平塚市児童生徒創意くふう展」で発表され、小学生の部で1位になっています。
一度その様な公の場所で発表してしまうと新規性が無くなって、特許にできなくなると思っていましたが、近年では、救済措置として、1年以内なら特許出願できる様です。
つまり、発表して世の中の評価が高いと感じてから、特許出願するということができます。
便利な制度ができました。
それならどんどん発明コンテストにエントリーしてみてもいいですね!
参考までに特許庁のホームページから内容を引用します。
わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。このことから、特許法では、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。
このように産業の発展に寄与するという特許法の趣旨と外れるため、特許法第30条で例外措置が定められています。
ちなみに、平成30年の特許法改正により発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されたようです。
その様な制度も使いながら小学生が特許を取得できるのは、産業の発展に繋がるとても良いことだと思います。
また、話を洗濯ばさみ収納具に戻しますが、しっかり課題を意識して、改善している、特許の基本に則ったとても良い発明だと思います。
この様な単純かつしっかり課題を解決できる特許が1番いいですね!
負けないように発明を考えたいと思います。
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