超有名なひよこ饅頭が立体商標認められずというニュースが入ってきました!
商標には、立体物、つまり形を登録できるものがあります。
それを立体商標といいますが、立体商標は、看板的等の立体物、商品形状(または容器形状)そのものを登録する二種類に分かれます。
KFCのカーネルサンダース人形等の看板の登録は比較的容易らしいですが、商標そのものを登録するのは、他との差別化、特徴、認知度を立証できないと登録できないそうです。
商品形状自体の商標登録を認めるというとは、特定の形状の独占を認めることになりため、ハードルが高く設定されているそうです。
あの有名なお菓子であるきのこの山レベルでもかなり苦労して登録したそうです。
ひよこ饅頭は過去に一度登録されたようですが、他社からクレームがついたため、登録が無効になったとのことです。
そして、再度登録しようとしていた様ですが、最近また無効が覆らない判定が出た様です。
ひよこ饅頭レベルの認知度でも登録できない難易度。
立体商標はかなり難しいようです。
こんなことを調べていたら久しぶりにひよこ饅頭を食べたくなりました。
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